新潟市議会 2022-12-14 令和 4年12月定例会本会議−12月14日-05号
同調査では、倒産抑制に効果を発揮してきたコロナ関連融資は、返済再開の本格化や利子補給期間の終了を控え、利用企業の返済原資の有無が焦点。経営資源の乏しい小規模事業者ほど業績回復のめどや先行きの見通しが立たず、日々の資金繰りに追われるケースが大半で、ここに原材料価格や人手不足によるコストアップが負担となってのしかかる。
同調査では、倒産抑制に効果を発揮してきたコロナ関連融資は、返済再開の本格化や利子補給期間の終了を控え、利用企業の返済原資の有無が焦点。経営資源の乏しい小規模事業者ほど業績回復のめどや先行きの見通しが立たず、日々の資金繰りに追われるケースが大半で、ここに原材料価格や人手不足によるコストアップが負担となってのしかかる。
予算につきましては、既存の農業金融対策経費の一部を活用しまして、また、国の農林漁業セーフティネット資金に合わせ、県の要項の利子補給期間が3年以内から5年以内に改正されたことから、本資金における利子補給の債務負担行為期間を令和2年度から令和6年度の3年から、令和2年度から令和8年度の5年に変更するものでございます。 水産振興センター分は以上でございます。よろしくお願いいたします。
予算につきましては、既存の農業金融対策経費の一部を活用しまして、また、国の農林漁業セーフティネット資金に合わせ、県の要項の利子補給期間が3年以内から5年以内に改正されたことから、本資金における利子補給の債務負担行為期間を令和2年度から令和6年度の3年から、令和2年度から令和8年度の5年に変更するものでございます。 水産振興センター分は以上でございます。よろしくお願いいたします。
次に、4、更なる資金繰りの円滑化でございますが、こちらがページ左の一番下に記載ございます、5月15日に創設した資金でございまして、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少した事業者に、融資上限額3,000万円、利子補給期間は当初3年間、無担保、据置期間5年以内とする制度を御利用いただいているところでございます。
その後、3月10日に国が農林漁業セーフティーネット資金の支援内容を拡充したことを受けまして、昨日、県の緊急支援資金の利子補給期間を3年から5年に延長することが発表されましたので、本市におきましても県と同様に対応してまいります。支援の詳細につきましては、11ページの資料1の5に示しております。詳細は省略させていただきます。
その後、3月10日に国が農林漁業セーフティーネット資金の支援内容を拡充したことを受けまして、昨日、県の緊急支援資金の利子補給期間を3年から5年に延長することが発表されましたので、本市におきましても県と同様に対応してまいります。支援の詳細につきましては、11ページの資料1の5に示しております。詳細は省略させていただきます。
次に、利子補給期間につきましては、売上げが減少した市内中小企業者が、当面必要な資金をちゅうちょなく借り入れできるよう利子補給するものでございまして、平成28年熊本地震と同じく緊急事態であることから、3年間としたところでございます。
次に、利子補給期間につきましては、売上げが減少した市内中小企業者が、当面必要な資金をちゅうちょなく借り入れできるよう利子補給するものでございまして、平成28年熊本地震と同じく緊急事態であることから、3年間としたところでございます。
具体的には、小規模事業者に対する既存の利子補給制度の利子補給期間を1年延長するということと、もう1つは新たな制度を創設して、中小事業者の運転資金の借り入れに対する利子補給、また信用保証料の助成を行うことで事業者の負担を軽減し、円滑な資金調達を支援するものでございます。
利子補給率は0.3%、補給期間は10年以内、そして対象の商品としては、返済期間が10年から30年のろうきん住宅ローンであります。 市の必要な予算規模をこれで計算しますと、まず1人当たりの利子補給対象期間10年間で約26万円の費用が必要になりますので、募集人員を毎年50人で計算いたしますと、10年間で1.3億円ほどになると思います。計算が間違っていなければです。
本市におきましては、同法の施行に先立ちまして、昨年4月に、相模原市がんばる中小企業を応援する条例を施行し、小規模企業者向け融資の利用者負担利率の引き下げや利子補給期間の延長を行うなど、小規模企業者の経営の安定等の支援に取り組んでおります。また、同年6月の法の施行を受けまして、融資制度の活用について広く周知を図るとともに、商工会議所等と連携し、小規模企業者への支援を行っているところでございます。
◎新津昭博経済部長 相模原市がんばる中小企業を応援する条例の関係でございますが、市では条例の趣旨を踏まえまして、平成26年度におきましては、融資の利用者負担利率の引き下げ、それから小規模事業者経営改善資金の利子補給期間の延長、消費税対策の推進、また公共事業における市内事業者の発注機会の確保、そういったものに取り組んできたところでございます。
小規模事業者への支援施策についてでございますが、平成26年度につきましては、新たに融資の利用者負担利率の引き下げや小規模事業者経営改善資金の利子補給期間の延長等、支援策の創設や拡充を行うほか、消費税対策の推進、公共事業における市内事業者の受注機会の確保等に取り組み、小規模事業者の経営安定等を支援してまいりたいと考えております。
具体的に申し上げますと、小規模事業者向けの融資の利用者負担率の引き下げ、それから、小規模事業者経営改善資金の利子補給期間の延長などによりまして、金融支援策の創設や拡充によりまして、消費税対策、これも含めた経営体質、経営支援といったものを目指してまいりたいというふうに考えてございます。
利子保証料の補給期間が2013年度末、2014年度末で終了してしまう事業者数について、それぞれお示しください。 24: ◯地域産業支援課長 事業者数、平成25年度末で16社、平成26年度末で867社となっております。 25: ◯庄司あかり委員 今年度末で16社で、来年度末で867社の方が利子補給が終わってしまうということなんです。本当に3年では足りないんです。
利子補給期間を延長すべきですが、いかがでしょうか。 201: ◯地域産業支援課長 仙台市の利子・保証料補給制度につきましては、3年間ということで現在運用しておりますが、この制度につきましては、昨年度の8月から開始したものでありまして、今後の事業者の復旧・復興の状況、経過を見ながら、本制度のあり方について検討してまいりたいと考えております。
また、「本市の利子補給制度は、震災後に新規の融資を受けた場合に限っている上、利子補給期間は三年間であり、活用できる方も少ないと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「限りある予算の中、復旧費用など、震災後の新たな資金需要を優先して補給対象と考え、新規融資についての利子補給となっている。
仙台市の利子補給制度というのは、震災後に新規の融資を受けた場合に限っている上に、利子補給期間は3年間です。これでは活用できる人も少ないと考えます。業況が安定するまで返済をストップしているけれども、利息だけは支払っているという中小企業へも利子補給を行う制度をつくるべきだと思います。いかがでしょうか。
利子補給期間を当初5年間としておりますことから、平成24年度から平成28年度までの債務負担行為の補正をあわせて行うものでございます。 3、事業概要は、被災した住宅の所有者等が必要な資金を金融機関から借り入れる場合、その利子の一部を補給するものでございます。
24ページ、下の部分ですが、各月の約定日返済後の償還元金残額2,000万円が上限ですが、年利率0.5%以内で計算をして、利子補給期間は償還が開始された日の属する月から3年間、36カ月以内という形になっております。 その上にありますが、対象となる住宅は、床面積30平米以上で建築基準法に規定する検査済証の交付を受けている民間分譲住宅。